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役に立ちすぎるため、辞書からこぼれた言葉 2
法律用語からみた三面記事の読み方
何がどうなっているのか?
捜査当局は・・・ 捜査当局とは警察を指す。 東京都の場合は警視庁、他の都道府県はそれぞれの警察本部となる。 ある県警の内部をのぞいてみると、 交通、保安、刑事、公安、警務。 刑事部の中は、第一課から第四課まであり、 第一課は、強力(殺人)・粗暴犯 第二課は、知能犯 第三課は、スリ 第四課は、暴力犯を管轄する |
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逮捕され・・・ 犯人と疑われた者の身柄を拘束すること、つまりこの瞬間から自由はなくなる。 逃げるというような自由な行動を起こすと、両手錠をかけられ、 場合によっては腰縄をつけられる。 逮捕するためには、逮捕状が示されなければならない。 (現行犯*は直ちに逮捕される) 「逮捕状を執行する」と突きつけられた令状には、次のことが書いてある。 1) 被疑者の氏名 2) 住所 3) 年齢 4) 職業 5) 罪名 6) 容疑の要旨 7) 連行していく場所 この逮捕状は検察官、警察官の請求によって、裁判官が発行するものである。 逮捕されると、警察署の捜査本部に連れて行かれる。 これが連行。 署内に入ると、 身体検査、所持品検査をされる。 次に顔写真を撮られ、両手の全部の指の指紋をとられる。 そして、署内の留置所にほうり込まれる。 |
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現行犯*逮捕 痴漢などの犯罪では、 被害女性の 「この人が犯人です」 の一言があれば、 逮捕できます。 現行犯は民間人でも逮捕できる。 逮捕後、警察に連絡し、警察官に来てもらう。 しかし、 被害者が勘違いして 「この人が犯人です」 と言った場合、 誤認逮捕されることもある。 |
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厳しく追及したところ・・・ 追求とは、自白させることだ。 現行法では、被疑者には黙秘権が与えられており、拷問※は許されていない。 しかし、厳しい追及とは、次のような内容のものまでを、時として含むということだ。 自白の誘導 ● 「自白すればすぐ釈放してやるぞ」 ● 「おまえの犯した罪は20年以上だが、今自白すれば3年で出られるようにしてやる」 ● 「話したくなければそうしていろ。何年でもぶち込んでおくからな」 ● 「○○は全部はいたぞ。おまえも早くはかないと、どんどん罪が重くなるぞ」 精神的に錯乱状態になるまで、延々と取り調べ 警察官は入れかわり立ちかわり交代するが、容疑者は疲労の極点に追い詰められる。 急にやさしくする 容疑者の妻を呼んで、取調室で面会を許す。 署長が風呂で容疑者の背中を流す。 といった例があった。 供述した内容は、供述調書にとられる。 犯行を認めた供述調書は自白調書、認めなかったものは、否認調書と呼ぶ。 調書の末尾は次のようになっている。 「右の通り録取して読み聞かせたところ誤りのないことを申し立て、署名指印した。 取調官役職・氏名・印」 |
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※拷問 基本的には 日本では拷問はないことになっているが、 取調室は密室となっているので、 その実態はよくわからない。 ほとんどの先進国では、 取調べの状況を 録音するとか、 録画するとかしている。
日本での拷問があまりにひどいので、 1998年11月19日、国連人権規約委員会は日本へ勧告をしました。 1) 自白強要を排除するために、取調べが録音録画されるよう勧告する。 2) 被告人がすべての証拠にアクセスできる法と実務を確保するよう勧告する。 2006年1月現在、 日本はこの勧告を受け入れるつもりはない。 囮捜査の解禁 ? このように、 被告人(加害者)の人権を護ることは重要であるが、 一方、 被害者(と、その家族)の心情を考慮すると、 日本の刑はあまりにも軽い。 (アメリカでは懲役300年という判決もある) さらに、 日本では囮捜査ができないなど、 制約も多い。 当局の捜査の自由度を広げることも認めるべきである。 (犯罪組織などへの盗聴など) 被告人の人権を護ることと、 捜査の自由度向上と、 刑の重罰化をセットで法改正をする時期がきているようである。 |
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日本で戦後、 冤罪で有罪となり服役し、 そのご、再審で無罪となった主な事件
布川事件についても、どうも無罪のようである。 |
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書類を送検した・・・ 犯罪が確定するのは、裁判による。 その裁判をおこすのが検察官。警察は取調べをすませ、調書をまとめて検察庁に送る。 検察官が訴訟を起こすための書類の送検がこれだ。 検察官が裁判所に対して訴訟を起こせば、「起訴された」。 証拠不十分で起訴しないと判断すれば、「不起訴」ということになる。 |
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拘置所 容疑者は、逮捕されてから延々と取り調べられるわけではない。 逮捕後48時間以内に送検し、検事が、それ以後24時間調べて 起訴・不起訴を決める。 ただし、この期間内に取調べが充分進まなかった場合は、10日間身柄の拘束を延長できる。 ここでも、シロクロをつけかねた場合、 さらに、10日間の延長が可能。 この間、身柄を拘束しておくのが拘置所だ。 拘置所は、法務省の管轄である。 検察官は、容疑者を調べるために拘置所に通うか、検察庁に連れてくるかしなくてはならない。 検察庁で調べる場合、午後4時になると、拘置所に連れて帰るバスが出発する。 つまり、4時で取り調べは打ち切りとなる。 (ということになっているが・・・) |
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留置所 留置所で取調べができるのは、始めの48時間が原則だ。 ただし、裁判所に申請して、延長が認められる決定が出れば、取調べは続行される。 前に記したように拘置所に身柄を拘束するのが原則だが、取調べをスムーズに運ぶため、 警察の留置場をそれにあてることができる。 これを代用監獄という。 |
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刑務所 起訴されて、裁判で刑が確定して入るのが刑務所。 くさいメシを食べて、オツトメをすることになる。 数人が一部屋に入るのが雑居房(ざっきょぼう)、 一人部屋が独居房(どっきょぼう)という。 入浴は、看守の号令のもとに行われる。 「入浴!」で湯船につかり、「出浴!」で湯から立ち上がる。 「すりかたはじめ!」でゴシゴシとアカを落としていると、 「再浴!」の号令がかかる。 湯につかって「出浴!」の号令まで身体を温める。 この間約10分。 死刑囚に執行を告げる言葉は、 「お迎えがきた」 看守は、静かな口調でこの一言だけをいう。 |
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最近、 飲酒運転による人身事故が多発しています。 そして、ひき逃げするドライバーが増えている。 (← 飲酒運転の場合、「逃げる」 のは常識のようだ) また、 裁判で供述を変えて 罪が軽くなる例も多発している。 (← 被告人の常識のようだ) どうしてか? ここでも法律の矛盾が露呈している。 |
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平成11年(1999)11月、 東京世田谷の東名高速道路で起きた飲酒運転での死亡事故を契機に、 危険運転致死罪が新設された。 しかし・・・ 飲酒運転で
注 2007年5月17日衆議院本会議で 「自動車運転過失致死罪」(最高懲役7年) の新設を含む刑法改正が可決・成立した。 二輪車の事故にも危険運転致死罪などが適用される。 施行は6月中旬から。 (この改正によっても、 飲酒運転での ひき逃げ勝ち の 矛盾点は全く解消されていない) この注 2007年5月追加 飲酒運転の場合、 このように、 ひき逃げした人 → 罪が軽い 救助活動をした人 → 罪が重い
( 飲酒運転は絶対しないようにネ ) 「ひき逃げ」 をして罪が軽くなった例 1) 平成15年(2003)11月 午前1時40分頃、 鹿児島県奄美で 片側1車線の道路をSさん(24)は歩いていた。 すると、突然反対車線を走っていた車がSさんに突っ込んできた。 車のフロントガラスはSさんをはねた衝撃で割れていました。 運転していたのは19歳の少年でした。 Sさんを助けず、現場から逃げました。 Sさんは数日後死亡。 加害者は自宅近くの神社の水のみ場に隠れました。 事故直前に大量の酒を飲んでいたからでした。 午前3時頃、 親戚の家に逃げ込みました。 駆けつけた兄や友人から自首を勧められるも、 これを拒否する。 午前6時頃、 酔いがさめたので、 やっと警察に自首する。 事故から3ヵ月後の判決は、 わき見運転による過失などの 業務上過失致死などで懲役3年。 もし、 ただちに救急車を呼び、 警察に自首していたら、 もっと罪は重くなっていたでしょう。 2) 平成17年(2005)10月、 大分市で、 女子高校生が飲酒運転の車にひかれ、 死亡しました。 運転者は50歳代の会社員。 現場から逃げた加害者は、 そのままスナックに駆け込みました。 そこで、 日本酒をガブガブ飲みました。 会社員は店を出たところを逮捕されました。 その場でアルコール検知が実施され、 0.69mg 一般的には泥酔状態。 しかし、 事故後にも酒を飲んでいるので、 事故当時の正確なアルコール量は不明。 その後、 前方不注意などの 業務上過失致死罪での裁判が行なわれる。 求刑は懲役3年半。 ここでも、 逃げたためにに危険運転致死罪の適用は免れ軽い罪での裁判となる。 「危険運転致死罪」 が適用されない例 3) 2006年2月、 愛知県春日井市で飲酒運転をしていて、タクシーと衝突。 4人死亡、 2人ケガ を負わせたとして、 危険運転致死傷罪などに問われた 会社員K(26)の公判が、10月 名古屋地裁で行なわれた。 なんと ここで裁判長は 「被告人がことさら赤信号を無視したこと」 の検察側立証が不充分と指摘。 こうして、 検察側は懲役20年の求刑を、懲役最高7年半の業務上過失致死罪に切り替えるようだ。 判決はこれからだが、 過去の例から 懲役4年程度かな。 (← 4人死亡でこれだけ、軽い軽い) このように、 捜査段階で 「赤信号無視」 を認めても、 裁判で 「赤信号だったかどうかわからない」 と言った結果、 軽い刑の業務上過失致死罪となるケースが全国で多発している。
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この項2007年5月現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みなさんは、どのように感じましたか? 危険運転致死罪の適用はおよそ1%程度といわれている。 ほとんど適用されていない。 法律の世界も矛盾だらけ、 こうなったら、 ひき逃げ罪 と 飲酒運転罪 を 新設する必要がある。 あるいは、 飲酒運転 + 死亡事故 → 危険運転致死罪 と自動的に適用できる必要がある。 と、同時に 救急車を呼ぶなどして被害者を救護したとき、 大幅に刑を免除するような制度も必要である。 それは、 救護した方が刑が軽くなるという心理をドライバーに与えることが、 ひき逃げの抑制になり、 これが被害者の救済につながるからである。 (2005年には 人身売買罪 が アメリカからの圧力があり、新設された。) 2006年8月25日 福岡市において、 福岡市役所職員 今林大 が飲酒運転で家族5人の乗る乗用車に追突し、 そのまま逃げる。 追突された乗用車は橋から川に転落し、 子供3人が死んだ。 この事故も加害者が逃げているので、 危険運転致死罪 は適用されない可能性が高い。 (事故後1リットルの水を飲み、 しばらくしてから出頭 → 飲酒運転の立証が不可能?) この事故後、 同市役所職員は飲酒運転で事故を何度も起こしている。 2007年2月、 2007年8月 福岡市役所の規律はかなり緩んでいるようだ。 この死亡事故を契機に 道路交通法が改正され、 2007年9月19日から施行された。
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飲酒運転による死亡事故は 2001年 1,191件 2005年 707件 と、 確実に減少しているが、 2006年からは増加に転じているようだ。 飲酒運転ほう助罪 客が運転することを知りながら飲食店が酒を出したり、 知人をそそのかせて飲酒運転させたり、 飲酒運転を黙認して同乗したりすること 2002年から2005年(4年間)で摘発されたのは 694件 (警察庁調べ) おもな内訳 客が運転することを知りながら飲食店が酒を出した ・・・ 72件 飲酒した知人に自分の車を貸した ・・・ 487件 など |
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以下、おまけ |
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政治家の答弁の読み方 せともの屋の主人が店員に、商品のほこりを払うときは、「慎重にやるように」といえば、 こわさないように掃除をやれ、ということだ。 これが、閣議で首相が担当大臣に 「その案件は慎重に扱ってほしい」といったら、「やるな」ということを意味している。 では、答弁で、「やる」 というのはどんな場合だろうか 一番確かなのは、「実施いたします」 ついで実施する可能性が高いのが、「反映します」 「対処します」 ただし、「諸般の事情を考慮し、総合的に判断しながら・・・」 という言葉がついたら、 もう、ほとんど 「やらない」 という意味になる。 「検討します」 は ほとんどやる気がない。 「充分検討する必要がある」 となれば、 「参考にします」 という程度の 拒否の回答である。 |
参考文献: 辞書にないことば 主婦と生活社
NHK クローズアップ現代
中日新聞
(制作:2006/01/22/更新2007/09/20/無断転載禁)
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