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イタイイタイ病裁判さいばん の 記録



苦しむ患者たちを救え!

公害裁判ではじめて勝訴したイタイイタイ病



米どころである 富山県婦中町ふちゅうまち(現富山市)で 戦後 骨がもろくなる原因不明の奇病が多発していました。

この病気は出産経験のある中高年の女性に多く見られました。
患者のなかには70箇所以上も骨折している人もいました。


この病気の解明に乗り出したのは 地元の萩野 昇はぎの のぼる医師でした。

   何気なく脈を取りますと、 持った脈をみたところで折れるんです。 びっくりしました。
   それから胸をみようと思って 胸をたたきますと、 ろっ骨が折れる。
   診察中にポキポキ折れるんですから、 たまったもんじゃございません。
   もちろん骨が折れますと患者さんは 「痛い痛い」 と泣きうめく       (NHK映像より 萩野医師の談話)


患者が 「痛い痛い」 と泣き叫ぶことから 病気は イタイイタイびょう と 名づけられた。


  この病は大正時代から発生していましたが、原因不明であるため 風土病とされていました。



ある日のこと、 萩野医師は患者の家を地図に記録していました。

  すると、、、
  イタイイタイ病が発生した地域は 神通川じんづうがわ中流域に集中していました。

  婦中町から神通川を40Kmほどさかのぼった 三井金属神岡鉱業所かみおかこうぎょうしょ を疑いました。


医師は この鉱山の廃水が原因ではないのか? と 疑い始めました。



富山県と接する 岐阜県神岡町にあるこの三井金属神岡鉱業所は明治時代から戦争のたびに増産を続け、

弾丸や蓄電池の材料である なまり や 亜鉛あえん を大量生産していました。


精錬の後の廃水は充分な処理をせずに神通川の上流である高原川たかはらがわに流していました。


大正時代から このことはある程度知られていて、
川の鮎が毒されたり、 水田の稲の生育不良 などが新聞(富山日報) に載るようになっていた。



萩野医師は他の医師の協力も得て、患者の骨の分析を行なった。

  すると、 鉛や亜鉛のほかに カドミウム(Cd) の数値が以上に高いのに気づいた。

   カドミウム亜鉛を精錬するときに出る副産物でした。



昭和36年(1961)6月24日 萩野医師はイタイイタイ病に関する研究成果を発表する。

  イタイイタイ病は カドミウムを多く含む 川の水や米などを飲食することで 起こる症状です
  そのカドミウムは 神通川上流の神岡鉱業所が廃水として流したものです。


  しかし、 ほかの学者からは冷たく扱われました。



こうした中、 地元の農家 小松 義久こまつ よしひさ が立ち上がりました。

  小松は 祖母をイタイイタイ病で亡くし、 もまたこの病気で苦しんでいました。


小松は 団結して立ち上がろうと他の患者やその家族を説得するが拒否されてしまう。

  米が汚染されているというレッテルがはられると売れなくなってしまう。 というのが理由のようだった。
  集落に説得に行くと、 言語道断とばかりに怒鳴りつけられたりした。


  「苦しむ患者をこのままにしてはおけない
  という小松の熱意に押され、 人々もようやく協力するようになりました。



昭和41年(1966)11月 小松を会長とする イタイイタイ病対策協議会が結成されました。


結成から半年後、

昭和42年(1967) 小松たち被害者30人が神岡鉱業所へ交渉に行く。

  しかし、駆けつけてきた警察官によって 全員の身元確認が行なわれた。

  長時間待たされたあげく、 鉱業所の職員から告げられた言葉は
    「おおやけの機関が多少なりとでも三井に責任があるかのようにおっしゃいますれば
     こんな遠いところへ しかも 暑い中をおいでにならなくてでも
     私の方から補償に参じます
     逃げも隠れもしないです 天下の三井でございます」        (イタイイタイ病裁判記録/NHK より)



窮地きゅうちにおちいっていた小松のもとに

昭和42年(1967)10月 弁護士の島林 樹しまばやし たつるが尋ねてきました。

  島林は地元婦中町の出身で東京で弁護士をしていました。
  弁護士となってまだ1年ほどであったが、 病に苦しむ人の手助けをしたいと申しでた。


   私自身 中学生のころ 川の水をくんで風呂を沸かしていました
   そのとき 川の水が白くにごっていたのを知っていたので
   鉱毒説という考えは自然に理解できた。
   先のことは見えなかったが 被害をこのまま放置してはいけないと強く感じた   (NHK映像より 島林弁護士の談話)



昭和42年(1967)12月

小松の呼びかけで集まった被害者住民の集会で 島林弁護士は

  こんなひどい公害を許してはいけません。 裁判でたたかいましょう。 と 訴えた。




東京に戻った島林弁護士は仲間達に呼びかけ協力を要請した。

  すると、 東京、大阪、名古屋、北陸など全国から20人ほどの弁護士が無報酬で協力すると申し出てきた。



昭和43年(1968)1月6日 弁護士たちと被害者住民たちとの初会合が開かれた

  ここで、 住民たちは弁護士に質問をぶつけている

   大企業相手の裁判で勝ち目があるのか?

   裁判はばく大な金がかかるのではないか?

   裁判が長期化して患者は皆 死んでしまうのではないか?



経験が1・2年の若手弁護士たちは返答に困り、 集会の空気は重苦しいものとなっていきました。



  このとき 住民代表の小松が熱く語り始めました。

   地元でも 「米が売れなくなる」 とか 「嫁がこなくなる」 とかいう抵抗は根強い。
   万一 三井との裁判に敗れることがあれば 地元にいることはできないでしょう。
   そうなれば
   先祖代々の戸籍を持って町を出なくてはならない。
   でも 子供や孫の将来のためです。 今、 私どもがやるしかないでしょう



  この言葉に集会の空気は一変し、 皆一致団結することになり、

患者と遺族が原告となって 三井金属神岡鉱業所に対して損害賠償の訴え を起こすことに決定しました



弁護士たちも イタイイタイ病訴訟弁護団を結成しました。

  このとき副団長になったのが、 近藤 忠孝こんどう ちゅうこう弁護士である。



無報酬で活動していた弁護士達は 小松のはからいで
患者たちの家を一軒一軒説得に当たり、 その家に泊まって話を聞いていました。


  このとき、 島林弁護士が聞いた忘れられない言葉があります。

   私はもう歳だからしょうがないが、
   この嫁に あの痛い思いをさせたくない
   裁判でもなんでもしてください。



こういった患者たちの言葉が弁護士の精神的な支えとなっていたようだ。



しかし、 裁判に勝訴するには大きな壁がありました。


損害賠償を求める根拠となる 民法第709条

  故意 またハ 過失ニ因りて 他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ
  これニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スルせめニ任ス

と ある。


709条で争うには カドミウムを流した行為が故意か過失かまで立証する必要があった。
また、 証拠は神岡鉱業所の手の内にあるため、 立証は不可能であった。



   裁判に時間がかかれば 患者は亡くなってしまう。 ・・・ どうすればいいか ・・・ 島林弁護士は悩みました。



毎日、 六法全書を隅から隅まで読んでいました。

ある日、一つの条文を目にします。 鉱業法第109条

  鉱物の掘採のための土地の掘さく、抗水若しくは廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出によつて
  他人に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該鉱区の鉱業権者
  (当該鉱区に租鉱権が設定されているときは、その租鉱区については、当該租鉱権者)が、
  損害の発生の時既に鉱業権が消滅しているときは、鉱業権の消滅の時における当該鉱区の鉱業権者
  (鉱業権の消滅の時に当該鉱業権に粗鉱権が設定されていたときは、その租鉱区については、当該租鉱権者)が、
  その損害を賠償する責に任ずる


この法律なら 廃水を流した行為が故意か過失かを立証しなくてよい


  この法律は 農業や漁業の損害賠償のための条文である。
  しかし、 鉱毒で損なわれた健康の賠償にも適用しようと考えたのであった。



しかし、

カドミウムが体内にどの程度吸収され発病するかを詳細に立証すれば裁判の長期化が予想された。



こうしたなかで、 改めて イタイイタイ病の特徴を調査することにした。

  最大の特徴は 神通川の水を利用する地域の人だけが発病すること

  神通川は神岡鉱業所の廃水に含まれるカドミウムによって汚染されていること


弁護団は これらの特徴に絞って争うことに決定した。



昭和43年(1968)3月9日 第一次として、 富山地方裁判所原告28人が三井金属神岡鉱業所を相手に提訴した



昭和43年(1968)5月24日 第1回公判が開始

  平均年齢37歳の弁護士たちが原告弁護団として法廷に臨む。

  これに対し、 被告 三井金属 側は
   三井三池炭鉱争議の弁護団長 や 元名古屋高裁長官 など そうそうたる布陣であった。


  裁判の冒頭から 三井側弁護士は カドミウム説を全面的に否認し、
    その後も 証拠調べに入ることを拒み続け 裁判の長期化をねらった。


  これに対し、 原告弁護団は 損害の実情を知ってもらうための 現場検証を求めた




昭和43年(1968)11月15日 現場検証開始

  ようやく 裁判官による 婦中町から神岡鉱業所までの現場検証が開始された。


   カドミウムを含む廃水が流された痕跡が確認されれば 原告有利となります。

    ところが、 亜鉛を精錬した残りかすの堆積場に向かおうとしたとき、
    被告側から要求が出されました。
    「今日の予定は正午までだから 現場検証を打ち切られたい

    堆積場には真新しい立て札がありました。 そこには
      堆積場内は危険に付き 許可された者以外の入場を厳禁す
        神岡鉱業所 廃滓係長


    原告側は予定通り進めるべきだと反論しました。



  しかし、 裁判長は現場検証の打ち切りを決定しました。



やはり、 思い通りには裁判は進みませんでした。 裁判費用も底をついてきました。


そこで、 弁護士たちは 裁判費用をねん出するため 支払い猶予を受ける訴訟救助を思いつく。

  ところが、 訴訟救助を受けるには 生活保護より資産が乏しい人が対象である。
   しかし、 被害者には 農地も 家も あります。


悩んだあげく 次のような論理をひねり出す。

  「被害者は三井と比較すれば相対的に資産が少ない



裁判所は ほぼ全員に訴訟救助を認めました

   裁判所も徐々にこの公害について理解し始めました。



裁判が進むなかで、 地元にも変化が現れました。


  婦中町議会が全会一致でイタイイタイ病訴訟を支援するために100万円を拠出することを決定。
        (昭和44年3月5日 富山新聞より)


  ところが、 富山県から妨害が入りました。

     県は 工業振興に熱心であったため、 企業寄りの姿勢を続けていた。
     「訴訟援助には法的に疑義がある」 と。



しかし、 世論は 「被害者を救え」 という声が高くなっていました。

  富山県内のほとんどの市町村がイタイイタイ病訴訟支援を決議します。




昭和44年(1969)3月 証人尋問が始まる。


  原告側証人として 金沢大学教授 石崎有信 は 次のように証言する

   現地での集団検診の結果
   イタイイタイ病患者発生は 神通川の水を用水として使う地域に 限られている
   それは、 水田がカドミウムに汚染された地域とも一致する。

   動物実験の結果
   カドミウムによって じん臓の異常と骨の疾患が みられました

   よって イタイイタイ病は 神通川の水で運ばれてきた毒物による 中毒性の疾患であり
   その毒物は カドミウムにほかなりません



  一方、 被告側証人として 神岡鉱山病院院長 は 次のように証言する

   神岡の従業員は 仕事上でカドミウムにさらされているが 異常はない
   低濃度のカドミウムを 動物に投与した実験では 異常がなかった
   したがって イタイイタイ病の原因がカドミウムであるということは まだ 証明されていない



  この証言に対して、 原告側が次のように反論する

   被告側は 原因がカドミウムであることの 証明はないと言うが
   昭和41年に行われた神岡鉱業所の検診では
   16人中6人もの従業員に慢性カドミウム中毒の症状が現れていたのではないか


  さらに、 原告側は 悲惨な実態を訴えました。 

   証人として証言した患者の 小松みよ は カドミウム中毒のために 身長が30cmも縮んでいました。



追い詰められた被告側は 第三者による科学的な因果関係の鑑定を求めました。


  鑑定申請が受理されれば 裁判の長期化は避けられません。

  しかし、 この裁判のなかで すでに21人の原告が亡くなっていた。



法廷で 島林弁護士は 次のように発言しました。


  被告は イタイイタイ病発病のメカニズムが明らかにならないと 責任は認められないと主張するが
  カドミウムが体内にどの程度吸収されて発病するかはこの際意味が無い

  裁判の争点は発病の原因がカドミウムであることが分かりさえすればよいのです。

  早く 結審するべきです。



こうした中で、 最高裁判所にも動きがありました。

昭和45年(1970)3月 最高裁判所で 全国民事裁判官会同が開かれる

  全国の裁判官を集め、 公害裁判の問題点を洗い出して 議論したのです

    今後の公害裁判では 加害企業に立証責任を負わせるべきだ として、
    被害者保護の立場を打ち出したのでした。



被告側の鑑定申請は却下されました。



昭和46年(1971)6月30日 午前10時 原告側の訴えを全面的に認めた 原告勝訴


  因果関係の立証には 必ずしも 科学的な証明が必要ない とする 画期的な判決であった。



   日本の公害裁判史上 はじめて 原告が企業に勝訴したのである。



判決の日、 三井金属側は控訴しました。 しかし、


昭和47年(1972)8月9日 控訴審でも 原告側が勝訴し、 判決が確定しました。



この判決の後

新潟水俣病みなまたびょう裁判 や 四日市ぜんそく裁判 や 熊本水俣病裁判 など

原告側が勝訴していきます。



判決確定後 三井金属神岡鉱業所による 患者全員への補償が始まった。


同時に、 公害防止協定も結ばれ、 定期的な査察も制度化されました。
また、 カドミウムで汚染された農地の復元事業が三井金属も参加して続けられている。



あの判決から40年近くが経過した。

  今も、 イタイイタイ病に苦しんでいる患者がいる一方、 新たに患者になる人もいる。


亡き患者に 島林弁護士がささげた詩を紹介しよう


  鉱毒におかされ
  いたいいたい病の痛苦にたえつゝ
  失われたあなたの生涯は もどらない
  しかし
  あなたの尊い犠牲は
  これからも
  多くの公害を告発し
  生命いのちと健康を守るたたかいのいしずえとして
  美しい自然をもとめる にんげんの歴史とともに
  かぎりなく 生きつヾけていく






これ以来 「公害は許さない」 という世論の高まりもあり、

日本企業は 公害防止技術を開発し、 世界一の環境技術を持つまでになりました。



今、 中国、 インド、 などの東南アジア諸国や中南米諸国での工業化はめざましく
かつての日本のような公害が発生しています。

いまこそ、 日本は世界に環境の大切さを示し、リードすべきである。






この神岡鉱業所には現在 最先端の科学施設がおかれている


スーパーカミオカンデ


神岡鉱山茂住坑に建設された 東京大学宇宙線研究所のニュートリノ観測施設である。

硬い岩盤と大量に湧き出る水が この施設を支えている。






「神通川流域カドミウム被害団体連絡協議会」 は2014年9月13日、
公害被害の風化を防ぎ環境保全に取り組むため一般財団法人化したとの報告会を富山市で開いた。
高木勲寛代表理事は「企業倫理の高揚と被害地域の安全、安心に寄与していきたい」と強調した。

原因企業の三井金属(東京)が健康被害以外の問題への解決金として協議会に2014年に支払った10億円を基に活動する。
公害や環境問題に取り組む個人や団体に贈る「神通川清流環境賞」も創設し、表彰と賞金を通じて支援していく。

この項 2014年9月17日 日本経済新聞ネット記事より

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参考文献: その時歴史が動いた/NHK  日本経済新聞

(制作:2008/02/01/追加2014/09/17 無断転載禁)


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